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2015年09月27日

今朝の看取り

今朝の看取りは朝9時1分に、ヘルパーさんからの往診依頼からでした。
在宅ホスピス大会中も点滴に伺っていた方です。
誤嚥性肺炎で入院後今月初めに病院から退院する時、胃瘻は作らない、延命はしないという脳梗塞後遺症で寝たきりの70台男性。老老介護のかた。
急なことがあっても救急車を呼ばず私に連絡するようにお話ししていました。それでも電話した頃から顔色もかわり呼吸が停止すると慌てふためいたとのことでした。今日の午前中にゆっくり急変時の「心づもり」のお話しをしようと思っていた時でした。20分後にエンゼルセット(死後の処置用のガーゼなど)つんだ私が到着し、状況確認し9時25分死亡確認。
「慣れ親しんだ家で慣れたヘルパーさんがくるのを待ってコロッとしんだからぜんぜん苦しくなかったはずよ」と奥さんにお話しし、死亡診断書その場で書いて、あとは送り人しました。10時30分には診療所に帰っています。
その時後から駆けつけたヘルパーさんも言っていたのが「先生、24時間置かないといけないんでしょう。」私は「なんで?」って聞いたらヘルパーさん達揃って「生きかえるかもしれないから」
「(なぬ?)そんなことありません。今すぐ葬式してもいいのよ」
ベテランのお二人でしたが看取りは初めてとのことでした。
住用はまだまだやり甲斐がある所です。
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Posted by 奄美3340 at 18:43│Comments(3)
この記事へのコメント
死亡診断の24時間ルールというのは聞いたことあったが、家族の方々やヘルパーさん達の中にあった死んだ後の24時間ルールなんですね。まずこれも違いますよっていう啓蒙活動しないといかんなこりゃ
Posted by 奄美3340 at 2015年09月27日 20:24
墓地、埋葬等に関する法律
(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)

最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号第二章 埋葬、火葬及び改葬

第三条  埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
第四条  埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2  火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第五条  埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
Posted by 山内 励 at 2015年09月28日 17:56
山内先生 コメントありがとうございます。
埋葬は24時間あけないと法律違反なんですね。
Posted by 奄美3340奄美3340 at 2015年09月29日 10:21
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    コメント(3)